薬局の構造設備と人的要件について

薬局の構造設備と人的要件についての解説

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薬局の設置許可は薬事法に基づいて各都道府県知事が行います。必須条件は2つです。調剤室があることと調剤を行う薬剤師が勤務していることが絶対必要です。またOTC薬や調剤室の位置を特定する目的で、設備の構造についても規定されています。

 

薬局の構造設備と人的要件についての解説

 

薬局は六坪以上、薬剤師配置義務がある

 

2009年の薬事法の改正で医薬品を販売する形態が統合・整理されました。3つに分かれます。薬局、店舗販売業、配置販売業です。店舗販売業は一般販売業と薬種商販売業に分かれていたのを統合したものです。

 

それぞれ構造設備と人的基準が設けられているのです。医薬品は人体の生命・健康に直接影響を及ぼすものであるため、取り扱う人は専門家であることと取り扱う場所に厳しい規定があるのです。

 

薬局の定義は「調剤を行う場所」です。その為に調剤室があることが絶対の条件です。OTC薬を販売する場合は、加えてその設置場所も整備されていることが構造上必要です。薬局の面積は19.8平方メートル(約6坪)、調剤室は6.6平方メートル(約2坪)以上と決められています。

 

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また換気が十分で清潔に保たれていることが必要です。OTC薬の販売スペースがある場合、第1類医薬品は消費者の直接手が触れない場所に保管することとOTC薬を販売しない時間には売り場が閉鎖できることが規定されています。

 

薬剤師の必要人数は取り扱い処方箋枚数は一日当たり40枚以下なら1名、40〜80枚以下なら2名とされています。そして薬局には業務の責任者である「管理薬剤師」をおかなければなりません。

 

 

■薬局
本来の意味は調剤を行う場所。薬事法で規定され、OTC薬を扱う場合はその場所も含む許可。病院の薬局は医療法で規定され、正式名称は「調剤所」という。

 

■OTC薬
一般用医薬品のこと。一般用医薬品は大衆薬、一般薬などとも呼称される。OTC薬はオーバー・ザ・カウンタードラッグを意味し、カウンター越しに販売する医薬品という意味。現在は一般用医薬品全般を指す。




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