分割調剤とは?

分割調剤とは?

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分割調剤という言葉は、あまり聞かれないと思います。その字のとおり、医薬品を複数回に分けて調剤して渡すことです。30日分の処方せんが出たとします。15日毎に分けて2回渡すという方法です。

 

分割調剤とは?ジェネリック・処方箋記載事項・基本料など

 

分割調剤が有効な長期処方

 

2002年から外来患者の薬剤の投与期間の規制がなくなりました。例外として、麻薬及び向精神薬、薬価基準収載後1年以内の医薬品は除きます。高齢化に伴い、慢性疾患により長期間同じ薬を投与する患者が増えたことも一因です。医師は自己の判断で薬の投与期間を決めることができます。処方せんで半年、一年という長期のものも出るようになりました。

 

メリットは、高齢者の通院負担軽減と医療費削減です。デメリットは、長期間の服薬の副作用の発現がわからないこと、容体変化がみえないこと、薬の保管の適切さ、コンプライアンスなどです。そこで、あまり長期にしないで、処方せんさえ持ってくれば薬がもらえるように分割して調剤する方法が取られることになりました。そのことで、薬の保管上の問題や服薬上の問題が軽減できるのです。ただ、分割するときは処方医師の了解が必要です。

 

後発医薬品使用促進から、お試し的に分割調剤も可能です。問題があれば元の処方に戻せばいいのです。

 

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リフィル処方せんとの違いとは?

 

アメリカにはリフィル処方箋制度があります。患者が処方せんに記載された使用回数内で、何度でも使用できる処方せんのことです。この制度では薬剤師が定期的に薬物療法の経過観察を行なって、副作用をチェックすることを前提に許可されます。1回目を処方せん通りに出し、患者に処方せんを返します。薬がなくなると、その処方せんで同じ薬を同じ量詰め替えてもらえるのです。

 

医師は長期の薬を出しますが、薬剤師が薬物治療の監視を行うため、医師は安心して長期処方せんを出すことができるのです。分割調剤は、反復使用はできないのです。あくまでも医薬品に製剤的な理由がある場合に、投与日数を分割する仕組みです。製剤的理由とは、医薬品保管上、服薬上、副作用の恐れ、医薬品が不安定、などの問題があることをいいます。

 

 

■分割調剤
30日分処方であった場合、最初に15日分、次回に15日分というように分割して渡すこと。処方箋に書かれている日数以上の分割は出来ない。分割調剤を行った際には処方せんの裏に調剤年月日や薬局名、所在地、薬剤師名を記入の上、患者に変換する。またレセプトにもそのことを記入する。

 

■長期処方せんと負担金
処方せんが、例えば半年分出されたとすると、自己負担金も高くなる。場合によっては1万円以上にもなり、「そんなに高いのならいらない」と言って帰ってしまう患者もいる。その患者の薬は「調剤済み」なので下に戻せず、宙に浮いてしまう。こうした患者には、事前に分割の提案をするなど配慮も必要だ。




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