薬剤師によるダブルチェックの必要性

薬剤師によるダブルチェックの必要性

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処方せんを渡した時、医薬品の説明を受けている時に「お医者様は何と言われました?」と聞かれることがあります。何故、説明を自分がしなければいけないのか?と思います。そして2度も同じことを繰り返すのかと。

 

薬剤師によるダブルチェックの必要性

 

処方せんだけでは、病名が分からない

 

調剤薬局で処方せんを窓口に提出すると、医者に話したと同じ内容を聞かれ、医者から言われた病名などをまた聞かれます。薬剤師は患者の情報を得て、正確な調剤をしようとしていますが、患者にとっては2度手間になってしまうのです。

 

処方せんには病名が記載されていません。薬剤師は処方せんから、病名を判断するしかないですが、それだけでは難しいのです。処方せんの内容に疑問があれば疑義照会をします。しかし、医師から病名を聞くことはありません。

 

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社会保障カードが導入されれば解決できる

 

最初の薬剤師の質問は、服薬指導のための情報収集なのです。処方せんにもっと詳しい情報が書かれていればいいのですが、現在は処方せんの記載事項(医師法、歯科医師法施行規則)にはそれはありません。プライバシー保護と必要な個人情報の収集のための間の大きな壁です。

 

プライバシー保護のためパーティションを設置している配慮のある薬局などを選ぶことも大切です。2014年から社会保障カード(ICカード)が全国民に配布されます。そこにはカルテまでが読めるようになるのです。窓口での問題も解決されます。そこでは薬剤師もそのカルテの内容が理解できるよう勉強が必要です。

 

 

■処方箋の記載事項
医師法施行規則21条では、処方せんには、患者名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院等の名称、住所、医師の記名、押印、または署名を記載することを決めている。




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